最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)486 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人水野東太郎の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりである。
第一点について。
被告人の精神鑑定を命ずるかどうかは、裁判所の職権事項であつて此の点に関す
る裁判所の措置を非難する主張は元来上告適法の理由とならないものである。もつ
とも、人の精神状態を知るには専門の知識を必要とするのが通常であるから、被告
人の犯行前後の行動に特殊異常の点があり且その近親者に精神病者がある等その精
神の伏在する疑が濃厚であるときには、その異常がどの程度であるか普通人の知識
を以て容易に知ることができる場合を除いて、裁判所は専門家にその鑑定を命じ、
その結果に徴して被告人の精神状態を判断しなければならないが、被告人にその疑
がないときには裁判所は被告人の精神が正常な状態にあるものとして、別段その鑑
定を命じないで裁判しても、それを審判手続又は採証の法則に違反するものと云う
ことはできない。本件について記録を精査すると、被告人は原審公判廷において、
被告人の祖母は怒ると目が見えなくなつた旨を供述しているが、それだけで被告人
に精神病の遺伝があると云うことはできないし、また、被告人の犯行が惨虐を極め、
その行動も常軌を逸するように見える点も認められないではないが、被告人の原審
公判廷に於ける供述其の他訴訟の全経過に徴すると被告人の犯行前後の行動の説明
は理路一貫していて、被告人の精神が正常であつたことを疑はせる点は見当らない。
したがつて原審が被告人の精神鑑定を命じないで有罪判決をしたことを審理不尽で
あると論難するのはあたらない。論旨は結局原審の専権事項を非難攻撃するもので
あつて、上告適法の理由とならない。
第二及び第三点について。
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しかし、奪取罪は犯人が他人の所有物をその者の支配を侵して奪取するによつて
成立するものであるから、かゝる犯罪事実を判示するに際し、その被害者が数人あ
り、盗品の種類、数量等も多数多様であるときは、必しもその詳細を逐一明示する
を要せず、被害者中或者の氏名を表示して他はその員数等を揚げるに止めその種類
数量についても、その中比較的重要な物のみを示して他は雑品としてその総数を概
略表示する等、これによつて他人の支配を犯してその者の所有物を奪取したことを
知り得べき程度に具体的に判示すれば充分であることは、既に当裁判所の判例とす
るところである(昭和二三年(れ)第五九六号昭和二三年一〇月一六日第二小法廷
判決)。原判決は被告人等はA外四名を殺害して「右A等所有の衣類雑品約四〇点
(価格合計五万余円相当のもの)を強奪した」ことを判示しているから本件強盗殺
人の事実の判示としては何等欠けるところはない。また本件において被害始末書が
Bだけから提出されているのは、被告人等の犯行の結果被害者全員が死亡したため
に外ならぬことは判示事実から自明のことであつて原判決には事実と証拠との間に
齟齬するところもない。論旨はいづれも理由がない。
第四点について。
記録について検査すると、その丁数が五九二丁の次丁が六九三丁となり以下順を
追うて進行し、六九九丁の次丁が六六〇丁となり以下順を追うて進行していること
及び六六〇丁に昭和二二年九月一八日附の被告人に対する同日満了する勾留期間を
更新する決定書があり、その二丁置いて次丁である六六三丁に同年八月一二日附の
被告人に対する同月一八日に満了する勾留期間を更新する決定書があることは所論
の通りであるが、詳細に調べて見ると、右丁数の点は五九三丁から六九二丁まで落
丁しているのではなく、また、六九九丁までと六六〇丁以下の綴り込みが前後して
いるのでもなく全く丁数の誤記にすぎないこと、また、勾留更新決定書の点は、記
録を綴るに当つて、誤つて前後したものであることを容易に知ることができる。記
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録を綴るにあたつて、各書類をその作成せられた日時又は裁判所に提出せられた日
時の順に排列整頓し、之に順序正しく丁数を記入するのは、後日記録を見る者の便
宜のためにするのであつて、排列の順序に前後があつたり又は丁数に誤記があつた
りすると、記録を見る上に不便を来すこと少しとしないから、これらのことは常に
正確に且整然とされることが望ましくまた大切なことである。しかしこれらは記録
整理上の問題であるにすぎないのであつて、これらの点に瑕疵があつても、刑事訴
訟法の書類作成の規定に違反すると云うことはできない。(昭和二二年(れ)第一
二一号昭和二二年一二月一一日第一小法廷判決)まして、その書類が無効となつた
り又はその証明力がなくなることにはならない。したがつて、前記のような記録整
理上の瑕疵をとらえて記録全体が措信できないとか又は昭和二二年八月一二日附勾
留更新決定書は同年九月一八日附勾留更新決定書以後に作成されたものであつて無
効であるとか主張する論旨は採用できない。かりにこれらの点に違法があつても、
この違法は原判決に影響がないから上告適法の理由とならない。
よつて本件上告を棄却すべきものとし刑事訴訟法第二条、旧刑事訴訟法第四四六
条に則り主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 福尾弥太郎関与
昭和二四年二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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